とまチョップポイント事務局(以下、甲といいます。)において、広告主または広告主から委託を受けた広告取扱代理店(以下、両者を一括して広告主らといいます。)との間で、苫小牧市指定管理施設(以下、公共施設)の内に設置のとまチョップポイントステーションを使用する広告(以下、本広告といいます。)にかかる広告掲出契約(以下、本契約といいます。)を締結する際には、甲と広告主らが書面で別段の意思表示をしない限り、以下の約款(以下、本約款といいます。)に定めるところによるものとします。
(本契約の申込方法)
第1条 本契約にかかる申込みの意思表示は、広告主らにおいて、甲指定の広告申込書に所定の事項を記載のうえ、甲に対して、郵便による送付または電子メールに添付して送信する方法(以下、併せて、本方法といいます。)により行うものとします。
(本契約の成立時期および内容)
第2条 甲が、前条の申込みの意思表示に対し、本方法により、これを承諾する旨の意思表示をしたときに、本契約は、甲と広告主らとの間で成立するものとし、その内容は、もっぱら、前条の広告掲出申込書に記載されたところ(以下、本申込書記載内容といいます。)および本約款の定めるところによるものとします。
2 甲が、前項の承諾の意思表示に際し、条件ないし制限を付した場合には、広告主らにおいて、当該条件ないし制限付承諾の意思表示に対し、その受領後、甲の休業日以外の日(以下、営業日といいます)において3日以内に、かかる条件ないし制限を了承する旨の意思表示をしない限り、いかなる内容の本契約も成立しないものとします。
(公共施設の不承認による本契約の失効)
第3条 本契約は、公共施設が、本申込書記載内容である広告掲出期間(以下、本広告掲出期間といいます。)の開始日の5営業日前までに、甲に対し、本契約を承認しない旨の通知をし、かつ、甲が広告主らに対して、当該通知内容を本方法により通知した場合、本契約成立時に遡って、その効力を失うものとします。
2 前項の場合、広告主らは、公共施設による不承認の理由の如何を問わず、甲ないし公共施設に対して、損害賠償請求その他一切の請求をしないものとします。ただし、甲が前項の通知を受けたにも拘らず、その通知受領後3営業日以内に、広告主らに対し、本契約が不承認となった旨を本方法により通知しなかった場合には、甲は、広告主らに対し、当該通知懈怠と相当因果関係の存する賠償の責に任ずるものとします。
(広告掲出料金等の支払時期および方法等)
第4条 広告主らは、本申込書記載内容である広告掲出料金等(以下、本広告掲出料金等といいます。)に消費税相当額を加算した金額を、甲が指定した期日までに、甲が指定した銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は広告主らの負担とします。
2 広告主らが前項の金員の支払いを遅滞したときは、広告主らは甲に対して、前項の金員および遅滞金額に対し年5%の割合による遅延損害金を直ちに支払うものとします。
3 広告掲出料金等、消費税相当額および前項の遅延損害金に関して、1円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てるものとします。
(本広告の掲出の可否にかかる審査)
第5条 広告主らは、あらかじめ本広告の掲出開始日までに、甲に対して、本広告のデザイン、素材等の内容を通知し、甲の承認を得るものとします。なお、広告主らは、甲による当該承認に、5営業日以上を要することを了解したうえで、当該通知をするものとします。
2 前項の承認に関して、広告主らが掲出しようとする本広告の内容が、甲または公共施設において、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲または公共施設は、原則として承認をしません。ただし、次の各号のいずれかに該当しない場合であっても、甲または公共施設において、前記内容が掲出するに適当でないと判断した場合には、承認をしないことがあります。
(1)苫小牧市広告掲載基準を満たさないもの
http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/files/00008000/00008031/sikijyun%5B1%5D.pdf
(2)とまチョップポイント事務局や公共施設に不利益を及ぼすものまたはそのおそれのあるもの
3 第1項の承認が得られなかった場合、広告主らは、甲に対し、修正を施した本広告のデザイン、素材等の内容を通知し、改めて変更を求めることができるものとし、その後の手続は第1項に定めるところにしたがうものとします。
4 第1項の承認が得られないことにより、本広告掲出期間の全部または一部の期間において、本広告を掲出できなかったとしても、広告主らは、不承認の理由の如何を問わず、本契約の全部または一部を解除することができないものとするとともに、甲ないし公共施設に対し、損害賠償請求、本広告掲出料金等の返還請求その他名義の如何に拘わらず、何ら一切の請求をしえないものとします。
(本広告の広告価値の維持等)
第6条 甲は、本広告掲出期間中、本広告の広告価値の維持に努めるものとします。
2 甲は、本広告の損壊を発見した場合は、広告主らに対して、速やかにその旨を通知し、広告主らと 協議のうえ、適切な措置をとるものとします。ただし、当該損壊が、広告主らの故意または過失により発生した場合はこの限りではありません。
3 本広告の広告媒体がとまチョップポイントステーションである場合、甲は、甲および広告主らとの間で合意した露出回数の90%に相当する回数(以下、本条において、最低露出回数といいます。)以上の露出を確保するものとします。
4 前項に拘わらず、甲が、甲の故意または過失により、最低露出回数以上の露出を確保できなかった場合、または、確保できないことが判明した場合、甲は広告主らに対して、速やかにその旨を通知し、広告主らとの間で、本申込書記載内容である広告掲出料金(以下、本広告掲出料金といいます。)の減額等の措置について協議するものとします。
(公共施設による本広告の掲出禁止)
第7条 本広告の広告掲出期間中であっても、次の各号のいずれかが生じたことを理由に、公共施設が本広告の掲出を禁止した場合、当該禁止期間中、広告主らは、本広告を掲出してはならず、既に本広告を掲出しているときは速やかに本広告を除去ないし中止するものとします。
(1)法令ないし官公庁の指示等により、本広告の掲出を禁止されたとき、または、除去しなければならないとき
(2)天災その他の不可抗力により本広告の掲出が不可能になったとき
(3)本施設等の改修または工事に伴う閉鎖など、本施設等の管理運営上公共施設が特に必要があると認めたとき
2 前項の場合、広告主らは、本広告掲出料金に消費税相当額を加算した金額を広告掲出期間の日数で除した金額(以下、広告掲出料金日額といいます。)に当該禁止期間の日数を乗じた金額の広告掲出料金の支払いを免れるものとし、広告主らが既に本広告掲出料金を甲に支払っている場合には、甲は広告主らに対して当該金額を返還するものとします。
3 第1項の場合、広告主らは、掲出禁止の理由の如何を問わず、甲ないし公共施設に対して、損害賠償の請求、本広告掲出期間の代替期間の要求その他一切の請求をしえないものとします。
4 第1項の場合、甲と広告主らが合意したときは、広告主らは、代替期間ないし代替場所において、本広告を掲出することができるものとします。ただし、その場合の広告掲出料金は甲と広告主らが合意により決定するものとし、合意した期間ないし場所及び広告掲出料金以外の契約内容は本契約の内容と同じものとするとともに、本約款の適用があるものとします。
(本契約違反の場合の解除)
第8条 甲および広告主らは、相手方が本契約の条項に違反した場合、相手方に対し相当な期間を定めて当該違反行為の是正を催告し、当該期間が経過したにも拘わらず当該違反行為が是正されないときは、本契約を解除できるものとします。
2 前項の定めに拘わらず、甲および広告主らは、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
(1)破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生手続の申立を受け、または自らこれらを申立てたとき
(2)解散、合併、会社分割、株式交換、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(3)その振出にかかる手形、小切手が1回でも不渡を生じたとき
(4)監督官庁より営業の許可取消処分または停止処分を受けたとき
(5)第三者より仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき
(6)公租公課につき滞納処分を受けたとき
3 甲および広告主らは、相手方が前2項に掲げる事由に該当したことによって損害を被ったときは、解除の有無に拘わらず、相手方に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。
(広告主らの表明および保証・その1)
第9条 広告主らは甲に対して、以下の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。
(1)広告主ら(その役員・従業員を含みます。以下、この条において同じ。)が、反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団、暴力団員およびその関係団体を含む、暴力、威力または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人をいいます。)ではないこと、または反社会的勢力でなかったこと
(2)広告主らが、反社会的勢力を利用しないこと
(3)広告主らが、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと
(4)広告主らが、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5)広告主らが、自らまたは第三者を利用して、甲ないし公共施設に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず(自己もしくは自己の関係者が反社会的勢力であると伝えること、または、反社会的勢力に該当しない旨の虚偽の告知することを含みます。)、甲ないし公共施設の名誉や信用を毀損せず、また、甲ないし公共施設の業務を妨害しないこと
(6)その他前各号に準じる場合に該当しないこと
2 甲は、広告主らが前項各号に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとします。
3 甲が前項に基づき本契約を解除した場合、甲は、広告主らに対し、当該解除によって被った全ての損害(逸失利益を含みます。)の賠償を請求できるものとします。なお、当該解除の理由の如何を問わず、広告主らは、甲ないし公共施設に対して、損害賠償請求その他名義の如何に拘わらず一切の請求をしえないものとします。
(違約金の支払い)
第10条 前2条により甲が本契約を解除した場合、広告主らは甲に対して、違約金として、広告掲出料金日額に、本広告掲出期間の残日数を乗じた金額を支払うものとします。ただし、広告主らが甲に対して、既に本広告掲出料金を支払っている場合には、甲は、当該違約金と本契約の解除による本広告掲出料金の返還債務を対当額で相殺することができるものとします。
2 前項の定めに拘らず、前2条により甲が本契約を解除した場合、甲は、広告主らに対し、広告主らが甲に対して支払った本申込書記載内容である「その他付帯費用」については、返還債務を負わないものとします。
(広告主らによる本契約の解約)
第11条 広告主らは、広告主らの都合により本広告掲出期間満了日前に本契約を解約しようとするときは、解約日の60日前までに、甲に対して本方法により解約の意思表示をするものとします。
2 前項の場合、広告主らは甲に対して、違約金として、広告掲出料金日額に、本広告掲出期間の残日数を乗じた金額を支払うものとします。
ただし、広告主らが甲に対して、既に本広告掲出料金を支払っている場合には、甲は、当該違約金と本契約の解約による本広告掲出料金の返還債務を対当額で相殺することができるものとします。
3 前項の定めに拘らず、第1項により広告主らが本契約を解約した場合、甲は、広告主らに対し、広告主らが甲に対して支払った本申込書記載内容である「その他付帯費用」については、返還債務を負わないものとします。
(本契約に基づく請求方法等)
第12条 本契約に基づく請求ないし通知等の手続は、本方法により行うものとします。
(甲と広告主らとの間の協議)
第13条 本契約に定めのない事項または本契約の条項に疑義が生じた場合には、甲および広告主らは協議により妥当な解決を図るものとします。
(準拠法)
第14条 本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
(管轄裁判所)
第15条 本契約に係る紛争については、札幌地方裁判所苫小牧支部または苫小牧簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本契約の履行にあたる信義誠実義務)
第16条 甲および広告主らは、本契約の履行にあたっては信義に従い、誠実に行うものとします。
附則
第1条 本約款の変更は、甲のホームページ(http://otis.company/tomachoppt-kiosk-ad-agreement)
に掲載する方法により行います。
第2条 本約款は、平成30年2月1日より実施します。

平成30年2月1日制定